通所介護事業(デイサービス)とは

通所介護は、一般的にデイサービスとも言われています。介護が必要な方をデイサービスセンターに送迎し機能訓練や日常生活訓練等のサービスを行います。
通所するメリットとしては、日々の健康把握によって心身機能の維持向上を図れる点や、楽しい時間を過ごすことにより孤立感・疎外感の軽減に努め、そして、ご家族の身体・精神的な負担の軽減を得られる点などです。

【対象者】

要介護認定(要介護1〜5)を受けている人

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【通所介護事業者の指定基準】

通所介護事業を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと(1)法人格、(2)人員基準、(3)設備基準、(4)運営基準を満たすことが必要となります。
(1)法人であること

(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
・ 登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること


(2)人員基準

管理者
専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。常勤の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との兼務可。特に資格要件はなし
生活相談員
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供にあたる者1人以上が必要。社会福祉士、社会福祉主事の資格が必要
機能訓練相談員 看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格保持者が常勤で1人以上確保できていること
看護職員
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者1人以上が必要です。
看護師、准看護師の資格が必要。
※但し、利用定員が10人以下の場合には、置かないこともできます
介護職員
利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上必要。利用者数が15人を超える場合は、5人おき、またはその端数が増すごとに専従の介護職員が必要です。資格要件は特にありません。

※なお、生活相談員又は介護職員のうち、1人は常勤であること。
但し、利用定員が10人以下の場合には、生活相談員、看護職員又は介護職員を併せて1人以上にすることができます。

(3)設備基準

@事務室  
広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(但し、パーテーションでの仕切りでも可)
A相談室  
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。
但し、机や椅子は必要です。
B静養室
C食事を提供する場所
D機能訓練を行う場所
食事及び機能訓練を行うための場所については、合計面積が1人あたり3u以上であること
※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可

(4)運営基準

@通所介護計画が作成されていること。
A従業員の勤務体制が明確に定められていること。
B利用定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
C利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付(説明)し、同意を得た上でサービスを提供すること。
D提供するサービスに応じて、利用者の選定により通常のサービス提供地域を超えて行なう場合の送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用について、料金表などに定めが有ること。

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【通所介護事業申請の必要書類】

● 指定居宅サービス事業者指定申請書
・居宅介護支援事業を受ける場合は、「指定居宅介護支援事業者」に○をつける。
・事業所名称は法人名称でなくても可。但し、同じ都道府県内に同一名称がある場合は不可。検索はWAM NETで確認できます。
● 通所介護事業所の指定に係る記載事項

● 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
● 資格証の写し

・原本証明必要
● 定款又は寄附行為の写し

・原本証明必要
● 法人登記事項証明書

・発行日より3ヶ月以内
● 組織体制図

● 管理者の経歴書

● 平面図

・事務室、相談室、洗面所等具体的に作成
● 写真

・事務所の外観及び事務所内の写真
● 賃貸契約書の写し(賃貸物件の場合)

・原本証明必要
● 運営規定

・事業目的と運営方針
・従業員の職種と員数、職務内容
・営業日と時間
・指定通所介護の提供方法、内容及び利用料その他の費用
・実施地域(市町村単位)
・緊急時の対応方法
・その他重要事項
● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

・利用者からの苦情相談窓口(担当者名及び連絡先)
・苦情処理手順
● 財産目録等

・決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。保険に加入している場合は保険証書の写しを添付
・原本証明必要

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