介護創業支援NAVI>訪問介護事業
訪問介護事業とは
主に要介護者に対して、介護福祉士やホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。ひと言で訪問介護と言いましても、種類は以下の3種類に分かれます。
【種類】
@身体介護
食事の介助・衣類の着脱・入浴の介護・排泄の介助・体の清拭など、その他必要な身体介護
A生活援助
調理・洗濯・住居の掃除・買い物などの生活援助
B通院などの乗降車介助
通院などのため要介護者である利用者に対して、指定訪問介護事業所の訪問介護員などが運転する車両への乗降車介助、乗車前・降車後の屋内外における移動介助、通院先の受診手続きの介助
但し、道路運送法第4条の一般乗用旅客自動車運送事業の(福祉有償運送事業)許可、同法第79条の福祉有償運送の届出をしており、許可又は届出が必要となる。
【対象者】
要介護認定(要介護1〜5)を受けている人
【訪問介護事業の指定基準】
訪問介護事業を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと(1)法人格、(2)人員基準、(3)設備基準、(4)運営基準を満たすことが必要となります。
(1)法人であること
(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
・登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること。
もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります
(2)人員基準
管理者
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専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし。 サービス提供責任者との兼務も可 |
サービス提供 責任者 |
訪問介護員の中から訪問介護の職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること ⇒資格 @介護福祉士 A介護職員基礎研修修了者 Bホームヘルパー1級(看護師、准看護師でも可) Cホームヘルパー2級かつ3年以上の実務経験 ⇒事業規模に応じてとは・・・ @月間延べサービス提供時間(事業所における待機期間や移動時間除く)が概ね450時間以上の場合 →450時間又はその端数が増すごとに1人以上 A訪問介護員の数が10人以上の場合 →10人又はその端数を増すごとに1人以上 但し、常勤割合が比較的高い等、従業者1人あたりのサービス提供時間が多い場合は、月間の延べサービス提供時間が450時 間を越えていても、従業者の数が10人以下であれば、サービス提供責任者は1人で足りる |
訪問介護員 |
介護福祉士、ホームヘルパー養成研修1〜3級課程修了者、介護職員基礎研修課程修了者が常勤換算で2.5人以上確保できていること |
(3)設備基準
@事務室
広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(但し、パーテーションでの仕切りでも可)
A相談室
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
B衛星設備
感染症予防のため手消毒手指消毒できる洗面所の確保は必要です。
(4)運営基準
@訪問介護計画が作成されていること。
A利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。
B同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
C利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
D運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。
【訪問介護事業指定申請の必要書類】
訪問介護事業指定申請の必要書類につきましては、各都道府県のホームページに掲載されているもあります。
● 指定居宅サービス・指定介護予防サービス事業者申請書
・訪問介護(介護予防訪問介護)を受ける場合は、「指定居宅サービス事業所(指定介護予防サービス事業所)に○をつける
・事業所名称は法人名称でなくても可。但し、同じ都道府県内に同一名称がある場合は不可。検索はWAM NETで確認できます。
● 指定介護・介護予防訪問介護事業者の指定申請に係る記載事項
● 定款又は寄附行為の写し
・原本証明必要
● 法人登記事項証明書
・発行日より3ヶ月以内
● 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表
・常勤換算は管理者と事務員の勤務時間数を除く
● 訪問介護員の資格証明書の写し
・原本証明必要
● 組織体制図
● 管理者の経歴書
● サービス提供責任者の経歴書
● サービス提供責任者の資格証明書の写し
・原本証明必要
● 実務経験証明書(ホームヘルパー2級修了者)
● 平面図
・事務室、相談室、洗面所等具体的に作成
● 写真
・事務所の外観及び事務所内の写真
● 案内図
・パンフレットに記載していれば代替可
● 賃貸契約書の写し
・原本証明必要
● 運営規定
・事業目的と運営方針
・従業員の職種と員数、職務内容
・営業日と時間(年間休日も)
・指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の提供方法、内容及び利用料その他の費用
・実施地域(市町村単位)
・緊急時の対応方法
・その他重要事項
● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・利用者からの苦情相談窓口(担当者名及び連絡先)
・苦情処理手順
● 財産目録等
・決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類
・原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。保険に加入している場合は保険証書の写しを添付
・原本証明必要
● 介護保険給付費の算定に係る体制等状況一覧表
● 老人居宅生活支援事業開始届
・訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護サービスを提供する場合は、介護保険法の適用の他に老人福祉法第14条または第15条に基づく届出が必要になります。
● 法第70条第2項各号(又は法第115条の2第2項各号)に該当しない旨の誓約書 ● 役員名簿