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介護事業指定申請の流れ

介護事業を開業するためには、都道府県の指定が必要ということがおわかり頂けたと思うのですが、それでは次に、実際指定の許可をもらうまでにはどのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか。これは、以下に訪問介護事業のような一般的な流れをフローチャートとしてまとめています。なお、利用者の通院時の送迎に必要な介護タクシー事業は、少し異なる流れとなりますので、別にご説明しております。

まずは、当然のことではありますが、事業計画をたてる必要があります。
介護保険制度の概要を理解した上で、開業しようと思われている分野の分析をしなければなりません。例えば、地域での需要(対象者はだれにするか?)・同業他社はいるのか?・将来性などです。
そして、その分野に投資しなければならない費用や雇用>の問題も出てきます。必要な人員基準や設備基準は、各都道府県のホームページにも掲載されています。
これらの計画を固めた上で、実際の指定申請の手続きに入ることになります。もちろん、開業を考えられているこのような段階からでも甲西法務事務所ではお手伝いさせて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。

事業計画を立てられましたら、申請手続きに入ることとなります。まず、事業所の法人格の要件が絶対条件となります。法人格であれば、営利・非営利を問いませんので、株式会社でもNPO法人でも問題ありません。事業所に法人格がなければ、法人設立手続きが必要となります。また、すでに法人格を取得している事業所につきましては、これから開業しようとする事業の目的が登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されていることが必要となります。 目的欄に文言がなければ定款変更の手続きが必要となりますのでご注意願います。 法人設立や定款変更手続きに関しましても、当事務所にて対応しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

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次に法人格を取得できれば、申請書類の準備を行います。申請書類につきましては、各都道府県のホームページからダウンロードできることが多くなっています。申請書類が揃いましたら、各都道府県に予約の上提出することになります。補正があれば補正の上再度提出します。受理されて無事に審査も通れば、正式な通知書が届いて開業できることになります

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