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介護指定申請の概要
さて、介護事業の現状について何となくご理解頂けましたでしょうか?それでは次に、いったい介護事業者になるための指定ってなに・・・?と思われている方のために、簡単に表にしてまとめてみました。各事業の基準につきましては、別にご説明しております。
介護事業者となるためには、都道府県の指定を受けることが必要になります。原則として、営利・非営利を問わず法人格を有していれば指定の対象となります。法人格と言うのは、株式会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、宗教法人等どんな形態でも構いません。しかし、訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・短期入所療養介護・居宅療養管理指導などの医療系サービスは、指定対象を病院、診療所などに限定しているため、たとえ法人格を有していてもこれら以外は指定の対象となることはできません。但し、改正により創設された地域密着型サービス及び介護予防地域密着サービスは市町村の指定を受けることになります。
| 項目 | 内容 | |
管轄 |
都道府県 | 居宅介護サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防居宅居宅介護サービス |
| 市町村 | 介護予防支援、地域密着型サービス、介護予防地域密着型サービス | |
指定日 |
原則、毎月1日 | |
指定基準 |
法人格、人員基準、設備基準を満たしているかどうか(過去5年以内に不正行為をしている場合は指定不可) | |
申請受付期間 |
都道府県により異なる | |
指定の有効期間 |
6年 | |
苦情窓口 |
都道府県国民健康保険団体連合会 | |
