介護創業支援NAVI居宅介護支援事業

居宅介護支援事業とは

要介護者本人が居宅介護サービス計画を作成することは可能ですが、支給限度額の範囲内でさまざまな介護サービスの中から自分に合うものを組み合わせることは困難です。そのため主に要介護者などからの相談に応じ、要介護者の心身の状況や本人・その他家族の意向も勘案し適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるように、サービスの種類や内容などの居宅サービス計画を作成(これをケアプランと言います)する介護サービスです。サービス計画の作成の他にも居宅サービス事業者や施設などとの連絡調整も行います。

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【居宅介護支援事業の対象者】

要介護認定(要介護1〜5)を受けている人

【介護支援専門員(ケアマネジャー)の業務内容】

要介護認定の申請代行、認定調査 市町村への介護認定の申請代行及び相談業務
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成 利用者・家族が抱えている課題の分析や本人の心身の状況を勘案してケアプランを作成します
給付管理業務 サービスが給付管理限度額の範囲内で行われているかを確認するため、給付管理票の作成・管理を行います
サービス事業者との連絡・調整 利用者の希望したサービス提供事業者との連絡調整を行います
施設への紹介 施設への入所が必要になった場合に行います

【介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格者】

@医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・社会福祉士・介護福祉士・栄養士等
A5年以上の実務経験
B介護支援専門員実務研修受講試験受験資格に合格し実務研修修了者
@+A+B全てを満たしている人
※2006年の改正によりケアマネジャー資格を5年後との更新制としました。

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【居宅介護支援事業者の指定基準】

(T)法人であること
(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
・登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること

(2)人員基準

管理者 専ら職務に従事する常勤の管理者が必要。介護支援専門員の資格は必須(介護支援専門員との兼務は可)
※管理者が介護支援専門員の職務に従事する場合や同一敷地内の他の事業の職務に従事する場合(訪問介護事業の管理者と兼務する場合等)は兼務は認められている
介護支援専門員 介護支援専門員が常勤で1人以上確保できていること。
但し、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1を置くこと


(3)設備基準
@事務室
広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(但し、パーテーションでの仕切りでも可)
A相談室
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。
B会議室 
都道府県により必要です。
※賃貸ビルや自宅マンションを事務所として使用する場合は、あらかじめ貸主や管理組合からの承諾書を取っておかなければなりません。また、自宅を事務所として使用する場合は。個人の生活スペースと事業を行うスペースの明確な区分けも必要となる場合があります。

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【居宅介護支援事業指定申請の必要書類】

● 指定申請書
・居宅介護支援事業を受ける場合は、「指定居宅介護支援事業者」に○をつける
・事業所名称は法人名称でなくても可。但し、同じ都道府県内に同一名称がある場合は不可。検索はWAM NETで確認できます。
● 居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項

● 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧

● 介護支援専門員証の写し

・原本証明必要
● 定款又は寄附行為の写し

・原本証明必要
● 法人登記事項証明書

・発行日より3ヶ月以内
● 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

・常勤換算は管理者と事務員の勤務時間数を除く
● 組織体制図
● 管理者の経歴書
● 平面図

・事務室、相談室、洗面所等具体的に作成
・事務所内の写真の撮影方向も記載する
● 写真

・事務所の外観及び事務所内の写真
● 案内図

・パンフレットに記載していれば代替可
● 賃貸契約書の写し

・原本証明必要
● 運営規定

・事業目的と運営方針
・従業員の職種と員数、職務内容
・営業日と時間(年間休日も)
・指定訪問介護(指定介護予防訪問介護)の提供方法、内容及び利用料その他の費用
・実施地域(市町村単位)
・緊急時の対応方法
・その他重要事項
● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

・利用者からの苦情相談窓口(担当者名及び連絡先)
・苦情処理手順
● 財産目録等

・決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。保険に加入している場合は保険証書の写しを添付
・原本証明必要
● 関係市町村ならびに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容

・関係市町村との連携内容
・他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容
● 法第79条第4項から第11号に該当しない旨の誓約書
● 役員名簿

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居宅支援事業の指定のお問合せ