NPO法人設立後の届出
【設立登記完了後の届出書類】
法人設立登記が完了すると、遅滞なく、所轄都道府県へ「登記簿謄本」を添付して「設立登記完了届出書」を提出しなければなりません。併せて、閲覧用として定款・設立当初の財産目録・登記事項証明書の写しも提出します。
【設立後の運営管理】
@毎年の書類作成と備置き
法人は、毎年又は毎事業年度始めの3ヶ月以内に以下の書類を作成して、その年の翌々年の末日まで(3年間)事務所に備え置かなければなりません。
| 事業報告書 |
| 財産目録 |
| 貸借対照表 |
| 収支計算書 |
| 役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿 |
| 10人以上の社員の氏名及び住所を記載した書面 |
A毎年提出する書類法人は、毎年又は毎事業年度始めの3ヶ月以内に以下の書類を所轄都道府県へ提出しなければなりません。
| 事業報告書等提出書 | 1部 |
| 事業報告書 | 2部 |
| 財産目録 | 2部 |
| 貸借対照表 | 2部 |
| 収支計算書 | 2部 |
| 役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿 | 2部 |
| 10人以上の社員の氏名及び住所を記載した書面 | 2部 |
| 前年(前事業年度)に定款変更をした場合は以下も添付 | ? |
| 定款 | 2部 |
| 定款変更に係る認証書類の写し | 2部 |
| 定款変更に係る登記書類の写し | 2部 |