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介護タクシー事業とは
(T)一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)許可(道路運送法第4条)
これをいわゆる「介護タクシー」と呼んでいます。運転者は普通2種免許が必要ですが、タクシー単独で営業することが可能です。
(一般のタクシー事業との比較)
| ? | 介護タクシー | 一般タクシー |
利用者 |
身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人 | 限定なし |
使用車両
|
福祉車両(セダン型を使用する場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、介護福祉士、居宅介護従業者のいずれかの資格があれば可)、緑ナンバー | 制限なし、緑ナンバー |
車両数 |
1台から可 | 原則5台以上 |
運送引受 |
営業所での電話予約 | 流し等 |
運行管理者 |
4台までなら無資格者で可 | 要有資格者 |
整備管理者 |
整備管理会社への委託可 | 要有資格者 |
営業地域 |
都道府県単位 | 1交通権 |
標準処理期間 |
原則2ヶ月 | 5〜6ヶ月 |
(2)特定旅客自動車運送事業許可(道路運送法第43条1項)
いわゆる「介護タクシー」に類似する事業として、特定旅客自動車運送事業許可があります。
これは、許可対象として訪問介護事業者や居宅介護事業者に限定されており、さらに医療施設等との間の送迎輸送等目的地も限定されています。
(介護タクシー事業と特定旅客自動車運送事業との比較)
| ? | 介護タクシー事業 | 特定旅客自動車運送事業 |
利用者 |
身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人 | 何らかの方法で特定される者(団体の会員、特定できる施設の利用者、運送先と運送先での目的が同一の者) ※メリットとしては、複数の利用者を移送できるため効率がよいこと |
目的地 |
不特定の場所(自宅、医療施設、買い物等) | 特定の場所(利用者の自宅、医療施設への送迎輸送のみ) |
車両 |
緑ナンバー | 緑ナンバー |
経営者の 法令試験 |
あり | なし |
開業資金計画の 提出 |
必要(残高証明書等) | 不要 |
運輸開始届の 提出 |
必要 | 不要 |
(3)自家用自動車有償運送事業許可(道路運送法第78条)
@又はAの許可を取得した場合、訪問介護員等が自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行うための許可です。これは、通院などの目的に限定されています。普通1種免許で可。
(4)福祉有償運送事業許可(道路運送法第79条2項)
さらに、類似の制度として福祉有償運送事業があります。これは登録(2006年から許可制から登録制へ移行)の主体がNPO法人や医療法人、社会福祉法人等の非営利法人のみに限定されています。つまり株式会社等の営利法人は登録できません。
これは登録に先立ち、あらかじめ運営協議会において、当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては要介護者・身体障害者等に十分な輸送サービスが確保出来ない、と必要性を認めることが要件となっています。
(介護タクシー事業と福祉有償運送事業との比較)
| ? | 介護タクシー事業 | 福祉有償運送事業 |
手続き |
運輸支局経由で運輸局へ提出 | あらかじめ運送の必要性について運営協議会の協議を経て、市町村から依頼書を示して申請書を運輸支局へ提出 |
運営協議会 |
不要 | 必要 |
対象となる主体 |
個人、営利法人、非営利法人 | 非営利法人に限定 |
利用者 |
身体障害者手帳の交付を受けている者、要介護認定者、肢体が不自由な者、知的障害・精神障害等で単独で公共交通機関を利用できない者、消防機関(消防機関と連携する患者等搬送事業者含む)によるコールセンターを介して、搬送サービスの提供を受ける者とその付添人 | 左記と同じ(会員登録されていること) |
使用車両 |
福祉車両(セダン型を使用する場合は、ケア輸送サービス従業者研修修了者、介護福祉士、居宅介護従業者のいずれかの資格があれば可)、緑ナンバー | 福祉車両(左記と同じであるが、地方公共団体が特別の認定を受けている場合はセダン型でも可) |
免許 |
普通2種免許 | 原則として普通2種免許が必要。但し、1種免許でも免停の処分を受けていないなど一定の条件が揃えば可) |
損害賠償保険 |
「対人8000万円、対物200万円の任意保険又は共済に車両全てが加入していること | 左記と同じ |
運賃 |
認可を受けた運賃 | 営利に至らない運賃(サービス提供地域のタクシー上限運賃の1/2以下) |
経営者の 法令試験 |
あり | なし |
【介護タクシー事業許可申請の必要書類】
● 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請書
● 事業計画等
● 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面
(添付)
・運転者就任承諾書及び普通2種免許証の写し
・運行管理者就任承諾書・整備管理者就任承諾書・整備管理者就任承諾書及び整備管理者の資格証の写し
・整備管理者委嘱承諾書・指導主任者就任承諾書・乗務割表
● 所要賃金及び事業開始に要する資金の内訳、資金の調達方法を記載した書面
● 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類)
イ.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取図・平面図
ロ.営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物の不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書)
ハ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
ホ.写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設・前面道路)
ヘ.車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ)
● 既存の法人の場合
イ.定款又は寄附行為及び登記簿謄本
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は写真の名簿及び履歴書
● 法人格のない組合場合
イ.組合契約書の写し
ロ.組合員の資産目録 ハ.組合員の履歴
● 個人の場合
イ.資産目録 ロ.戸籍抄本 ハ.履歴書
● 法第7条(欠格事由)各号のいずれかに該当しない旨を証する書類
● その他(審査基準の「法令順守」のいずれにも該当しない旨を証する書類)
