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特定福祉用具販売事業とは

要介護者(要介護認定1〜5)に対して、自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して以下の適切な福祉用具の販売を行う事業。
※特定福祉用具とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する物品

【特定福祉用具の種類】

@次のいずれかに該当する腰掛便座(工事を伴わないものに限定)
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助出来る機能を持つもの
・居室で利用可能な移動可能便器
A特殊尿器
B入浴補助用具
C簡易浴槽
D移動用リフトのつり具部分


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【対象者】

要介護認定(要介護1〜5)を受けている人

【特定福祉用具販売事業の指定基準】

特定福祉用具販売事業を行うための指定基準です。基準をおおまかに分けますと(1)法人格、(2)人員基準、(3)設備基準、(4)運営基準を満たすことが必要となります。
(1)法人であること

(例)株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等
・登記事項証明書(登記簿謄本)の事業目的に「実施事業」の文言が入っていること。

もし入っていなければ、事業目的の変更登記が必要となります

(2)人員基準

管理者 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。特に資格要件はなし。
福祉用具専門相談員 福祉用具専門相談員が常勤換算で2人以上配置されていること
⇒資格
@介護福祉士
A社会福祉士
B義肢装具士
C保健師
D看護師
E准看護師
F理学療法士
G作業療法士
Hホームヘルパー1級又は2級
I福祉用具に関する指定講習修了者(40〜50時間の指定講習)
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間数(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値のこと。

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(3)設備基準

@事務室  
広さの規定はないが、机や書庫などの備品が収容できる程度の広さは必要です。しかし、部屋の一画では認められないので専用区画が必要になります(但し、パーテーションでの仕切りでも可)
A相談室  
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。但し、机や椅子は必要です。

(4)運営基準

運営規程、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時の対応などが整備されていること。

【特定福祉用具販売事業指定申請の必要書類】

特定福祉用具販売事業指定申請の必要書類につきましては、各都道府県のホームページに掲載されているもあります。
● 指定居宅サービス・指定介護予防サービス事業者申請書

・特定福祉用具貸与事業(特定介護予防福祉用具販売事業)を受ける場合は、「指定居宅サービス事業所(指定介護予防サービス事業所)に○をつける
・事業所名称は法人名称でなくても可。但し、同じ都道府県内に同一名称がある場合は不可。検索はWAM NETで確認できます。
● 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売事業者の指定申請に係る記載事項

● 定款又は寄附行為の写し

・原本証明必要
● 法人登記事項証明書

・発行日より3ヶ月以内
・介護保険サービス事業を実施する旨の記載があるか確認
● 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

● 福祉用具専門員の資格証明書の写し

・原本証明必要
● 管理者の経歴書

● 組織体制図

● 平面図

・事務室、相談室、洗面所等具体的に作成(面積も)
● 写真

・事務所の外観及び事務所内の写真
● 運営規程

・事業目的と運営方針
・従業員の職種と員数、職務内容
・営業日と時間(年間休日も)
・福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)の提供方法、内容及び利用料その他の費用
・実施地域(市町村単位)
・緊急時の対応方法
・その他重要事項
● 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

・利用者からの苦情相談窓口(担当者名及び連絡先)
・苦情処理手順
● 設備・備品等一覧表

● 財産目録等

・決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
● 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

・原則として申請前に保険会社と契約を締結する必要があります。保険に加入している場合は保険証書の写しを添付
・原本証明必要
● 介護保険給付費の算定に係る体制等状況一覧表

● 法第70条第2項各号(又は法第115条の2第2項各号)に該当しない旨の誓約書
● 役員名簿
● 介護給付費算定に係る体制一覧表

・施設
・人員配置区分


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