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予防訪問介護事業とは

従来は、要介護者・要支援者の区別なく訪問介護サービスのみしかありませんでしたが、2006年4月より軽度の要支援者は介護予防訪問介護の対象となりました。身体上又は精神上の障害がある人への基本的な動作の常時介護、又は日常生活を営むのに障害がある状態の軽減・悪化の防止を目的として、要支援者に対して、入浴、排泄、食事などの介護や日常生活上の支援を行うものです。

【種類】

訪問介護のような区分けはありません。又、通院等の乗降介助もありません。

【対象者】

要介護認定(要支援1・2)を受けている人

【介護予防訪問介護の指定基準】

訪問介護の指定基準と同じです。
訪問介護と介護予防訪問介護を同時に行う場合には、訪問介護の基準を満たしていれば新たに介護予防訪問介護の基準を満たす必要はありません。